紛議調停制度

東京税理士会の会員が行った税理士の業務に関し紛争を生じたときは、本会に対し、紛議の調停を申し立てることができます。 この紛議の調停は、裁判外紛争処理の一つとして、税理士会が税理士法第49条の2第2項第7号の規定に基づいて行うものです。
調停の申立てを行おうとする方は、下記の注意書きをよくお読みの上、所定の手続を行ってください。

申し立てができる紛争

本会に紛議の調停の申立てができる紛争は、本会の会員(税理士法人を含む。)が、 「税理士」又は「税理士法人」の名称を用いて、日本国内において行った税理士の業務に関し生じたものです。
したがって、本会の会員が「税理士」としてではなく他の資格等で行った業務や海外で行った業務に関し生じた紛争は、本会に対して調停の申立てを行うことができません。
また、本会会員以外の税理士又は税理士法人との紛争については、 当該税理士又は税理士法人が所属する税理士会に対し調停の申立てを行うこととなるので、当該税理士会に直接お問い合わせ下さい。

申立書の提出

紛議の調停を申し立てるためには、本会に申立書を提出していただく必要があります。 以下(1)~(3)の事項を確認の上、郵送によりご提出ください。

(1)申立書の記載事項

  • 提出日
  • 申立人の住所及び氏名(氏名の横に押印してください)
  • 被申立人の住所及び氏名
  • 申立ての趣旨
  • 申立てに至るまでの経緯等
  • 紛議調停申立書書式例(705KB)

(2)添付書類

  • 証拠書類(番号を付けてください)
  • 申立人が個人の場合は住民票の写し(マイナンバーの記載が無いもの)、法人の場合は登記簿謄本を1部
    ※いずれも3ヶ月以内に発行された原本

(3)その他

  • 申立書及び証拠書類は2部(原本1部・副本1部)提出してください。また、被申立人が2名以上の場合はその数だけ申立書及び証拠書類を追加してください。
    例)被申立人1名…申立書及び証拠書類2通
      被申立人2名…    〃     3通
      被申立人3名…    〃     4通
      ※住民票の写し及び登記簿謄本は1部で構いません。
  • 申立書はA4判2~3枚程度にまとめてください。
  • 原本、副本ともファイル綴じやホチキス留めとせず、クリップ留めとしてください。
  • 提出された書類は調停終了後又は調停しない場合等であっても返却いたしませんので、予めご了承ください。
  • 個人番号(マイナンバー)が記載された書類が添付された申立書は受け付けることができません。 添付書類等に個人番号が記載されている場合は、黒く塗りつぶすなどして認識できないようにしてください。 個人番号が認識できる書類が添付された場合は返却いたしますので、認識できないようにして再提出してください。

調停までに要する日数

申立書が提出されますと、その内容を紛議調停委員会で精査し取扱いの可否を決定します。 取り扱うこととなった場合には、被申立人に対して3週間程度の期間を設けて答弁書の提出を求め、その後日程調整を行った上で調停を実施します。
このため、申立書の提出から最初の調停日まで2~3ヶ月程度かかりますので、予めご了承ください。

調停への出席

申立人及び被申立人には、調停のため本会が指定する期日に出席していただきます。
回数は事案によって異なりますが、一つの事案に関し、少なくとも数回は呼出しがあるものと予想され、原則としてご本人に出席していただきます。

調停しない場合、調停不成立及び取下げ

調停の申立てがあっても、紛議の性質上調停に適しないと認められるときなどは、調停を行わない場合があります。
また、調停を行っても、申立人及び被申立人の間において合意が成立する見込みがないときなどは、調停の不成立として調停の処理を終了します。
なお、申立人は申立てを取り下げることができますが、以後同一被申立人に対し同一内容の申立てをすることはできなくなります。

調停に従う義務

紛議の調停が成立したときは、当事者間において成立した民法(第696条)上の和解としての効力を有することとなるため、申立人及び被申立人(会員)はその調停の結果に従うことになります。

費用の負担

調停費用は原則として無料ですが、特別に要した費用(弁護士報酬等)を負担していた だくことがあります。

調停の非公開

調停の内容等についての情報開示は、紛議調停規則第21条(調停の非公開及び秘密の保持)により行いません。

◆問合せ先
東京税理士会 紛議調停委員会(事務局綱紀監察課)TEL 03-3356-4476
ページトップへ戻る