東京税理士会の会員が行った業務に関し紛争を生じたときは、本会に対し、紛議の調停を申し立てることができます。この紛議の調停は、裁判外紛争処理の一つとして、税理士会が税理士法の規定に基づいて行うものです。調停の申立てを行おうとする方は、下記の注意書きをよくお読みの上、所定の手続をして下さい。
| 申し立てができる紛争 |
本会に紛議の調停の申立てができる紛争は、本会の会員(税理士法人を含む。)が、「税理士」又は「税理士法人」の名称を用いて、
日本国内において行った業務に関し生じたものです。
したがって、本会の会員が「税理士」としてではなく他の資格で行った業務や海外で行った業務に関し生じた紛争は、
本会に対して調停の申立てを行うことができません。
また、本会会員以外の税理士又は税理士法人との紛争については、当該税理士又は税理士法人が所属する税理士会に対し調停の申立てを行うこととなるので、
当該税理士会に直接お問い合わせ下さい。 |
| 申立書の提出 |
紛議の調停を申し立てるためには、本会に申立書(紛議の相手方の氏名、申立ての趣旨、理由等を記載。A4判2〜3枚程度にまとめて下さい)
を提出していただく必要があります。文面、通数、添付書類等は下記「紛議調停申立書書式例」をご参照下さい。
なお、提出された書類は調停終了後又は調停しない場合等であっても返却いたしませんので、予めご了承下さい。 |
| 調停への出席 |
申立人には、調停のため本会が指定する期日に出席していただく必要があります(被申立人も同様)。
回数は事案によって異なりますが、一つの事案に関し、少なくとも数回は呼出しがあるものと予想され、原則としてご本人に出席していただきます。 |
| 調停しない場合、調停不成立及び取下げ |
調停の申立てがあっても、紛議の性質上調停に適しないと認められるときなどは、調停を行わないときがあります。
また調停を行っても、申立人及び被申立人の間において合意が成立する見込みがないときなどは、調停の不成立として調停の処理を終了します。
また、申立人は申立てを取り下げることができますが、以後同一被申立人に対し同一内容の申立てをすることはできなくなります。 |
| 調停に従う義務 |
紛議の調停が成立したときは、当事者間において成立した民法(第696条)上の和解としての効力を有することとなるため、
申立人及び被申立人(会員)はその調停の結果に従うことになります。 |
| 費用の負担 |
調停費用は原則として無料ですが、特別に要した費用(弁護士報酬等)を負担していた だくことがあります。 |
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