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消費税(平成23年9月1日現在の法令によっています)

1.税金のかからない範囲

消費税は、商品やサービスを受けるときに商品等の代金に5%(国税4%、地方税1%)を追加して消費者が支払います。 消費税を受け取った事業者は、預かった消費税と経費にかかった消費税を差し引きして、原則としてその差額を納付します。

免税点
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には、納税義務が免除されます。
個人事業者の場合の基準期間・・・その年の前々年
法人事業者の場合の基準期間・・・その事業年度の前々事業年度
(新たに事業を開始した場合には、個人事業者場合には、原則として、免税事業者になり ます。法人の場合には、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円 未満の場合には免税事業者、1千万円以上である法人は、免税事業者にはなりません。)
平成25年1月1日以後開始事業年度より変更あり

2.税額計算の仕方

(1)通常の消費税の計算


(2)簡易課税制度による消費税の計算
簡易課税を選択した場合には、実際の仕入れ等にかかる消費税とは関係なく、課税売上高 によって納付すべき消費税額が決まってきます。通常の計算方法と簡易課税制度では納付 すべき消費税額に大きな差が出る場合があります。また、簡易課税を選択する場合には、 適用する事業年度の開始前日までに届出をする必要があります。


みなし仕入率
@卸売業90%
A小売業80%
B製造業等70%
C飲食店業@ABD以外の事業60%
D不動産業・運輸通信業・サービス業50%
3.例題1

A社の期末残高試算表は次のとおりで、この表から納付すべき消費税の金額を 計算します。ただし、A社は通常の消費税計算をしており、売上高は全て課税売上で、 中間分の消費税額は0円でした。


@売上にかかる消費税額
仮受消費税額1,750,000円(35,000,000×5%=1,750,000円)
A仕入れ及び経費にかかる消費税
仮払消費税額1,534,000円
B納付すべき消費税額
@−A=216,000円

例題2
上記のA社が簡易課税を選択していた場合の消費税額は、いくらになるでしょうか?
A社は飲食業でみなし仕入れ率は60%とします。
@売上にかかる消費税額
仮受消費税額1,750,000円(35,000,000×5%=1,750,000円)
A仕入れにかかる消費税
35,000,000×5%×60%=1,050,000円
B納付すべき消費税額
@−A=700,000円
簡易課税を選択した場合には、原則として2年間は取り止めることができませんので、 事前に十分検討してから選択するようにしましょう。

Aさんは都心でマンションの1室を会社のオフィス用に貸し付けて賃料をもらっていました。
 所得税の確定申告は毎年していましたが、ある時税務署から「あなたは、課税売上が1,000万円を超えているので消費税も申告する必要があります」といわれてビックリ!
 消費税は事業をしている人だけが申告するものと思っていたAさんはマンションの1室を貸している程度の自分には消費税は関係ないと思っていました。
 事業的規模で不動産業を営んでいなくても、課税売上が1,000万円を超える場合には消費税の申告・納税の必要がありますので、十分に注意しましょう!