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相続税(平成23年9月1日現在の法令によっています)

1.税金のかからない範囲

基礎控除額・・・5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
例:法定相続人が妻と子供二人の場合の基礎控除額・・・8,000万円
(死亡した方の財産から借入金等の負債と葬式費用を引いた金額が基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません)
生命保険金の場合・・・500万円×法定相続人の数(基礎控除とは別に控除可能)
死亡退職金の場合・・・500万円×法定相続人の数(基礎控除とは別に控除可能)

2.税額計算の仕方

(1)正味の遺産額
土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額に なります。(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます)
例を挙げると

現金・預金・株式 6,500万円
土地・建物(特例適用後) 8,000万円
生命保険金 4,500万円
(入金額6,000万円から1,500万円(500万円×3)を差し引いた金額)
  総遺産額 1億9,000万円
借入金 △ 700万円
葬儀費用 △ 300万円
  正味の財産 1億8,000万円

(2)課税遺産総額
正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産額になります。

正味の遺産額 基礎控除額 課税遺産総額
1億8,000万円8,000万円1億円

(基礎控除額=5,000万円+1,000万円×3(法定相続人の人数)


(3)法定相続分で案分(一旦、法定相続分で分割したものと仮定して相続税の総額を計算します)

1億円×1/2=5,000万円
長女1億円×1/4=2,500万円
長男1億円×1/4=2,500万円



(4)相続税の総額の計算(速算表で相続税額を計算します)
妻 5,000万円×20%(税率)−200万円(控除額)= 800万円
長女 2,500万円×25%(税率)− 50万円(控除額)= 325万円
長男 2,500万円×25%(税率)− 50万円(控除額)= 325万円


(5)各人の相続税額(相続税額の総額を実際に実際に分けた額で案分します)
実際の分割も法定相続分で分割した場合の計算
妻 1,450万円×1/2=725万円
長女 1,450万円×1/4=362万5,000円
長男 1,450万円×1/4=362万5,000円

(6)税額控除の計算

配偶者は法定相続分に対する税額控除があります。(課税遺産総額が1億6,000万円に満たない場合には1億6,000万円まで)

(7)納める税額の計算

3.例題

実際の相続割合が妻50%、長女20%、長男30%だった場合
相続税の総額は1,450万円と変わりません。
各人の相続税額
妻 1,450万円×50%=725万円
長女 1,450万円×20%=290万円
長男 1,450万円×30%=435万円