贈与税(平成23年9月1日現在の法令によっています)
1.税金のかからない範囲
基礎控除額・・・110万円
(1/1〜12/31までの1年間で貰う額、複数の人から貰った場合はその金額の合計額)
2.税額計算の仕方
1/1から12/31日までのに、祖父から200万円、母から150万円貰った場合
1年間に贈与を受けた財産の合計額:現金350万円
350万円−110万円(礎控除額)=240万円(課税価格)
240万円×15%−10万円=26万円
納付する贈与税額・・・・26万円
3.住宅取得等資金の特例
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などから
住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに
その住宅取得等資金を自己の居住用家屋の新築等に充てた場合等一定の条件に
当てはまる場合には、そのうち一定金額について贈与税が非課税となります。
平成22年分の贈与・・・・最高1,500万円まで非課税
平成23年分の贈与・・・・最高1,000万円まで非課税
特例を受けるための主な条件(抜粋)
- 贈与を受けた時に日本国内に住所があること。
- (住所がない場合でも別の規定があります)
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること。
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること。
- その他取得する家屋等についても条件があります。
4.相続時精算課税の特例
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くな
った時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を
基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することに
より贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
非課税限度額・・・・2,500万円
相続時精算課税の適用を受ける場合には、基礎控除額110万円を控除する
ことはできません。また、前年以前において、既にこの特別控除額を控除
している場合は、残額が限度額となります。
相続時精算課税は、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった
時まで継続して適用され、暦年課税(1/1〜12/31までに贈与を受けた総額から
基礎控除額の110万円を差し引いて税額を計算する通常の計算方法)には変更
できませんので適用には事前に十分な検討が必要です。
5.例題1
子が祖父から2年間にわたり(H22年に1,000万円、H23年に500万円)住宅
取得等資金の贈与を受け非課税の特例を受ける場合
(ただし、特例を受けるための要件を全て満たしているものとします。)
H22年
| | | 非課税限度額 | | |
| 1,000万円 | − | 1,000万円 | = | 0万円 |
贈与税額=0円
非課税限度額の計算
(1,500万円―1,000万円)<1,500万円(課税価格)よって、非課税限度額は
1,000万円となります。
H23年
贈与税額=0円
非課税限度額の計算
(1,500万円―1,000万円(H22年の控除額)<=500万円(課税価格)
よって、非課税限度額は500万円となります。
例題2
子が父から2年にわたり(1年目に2,000万円、2年目に1,000万円)財産の
贈与を受け、1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合
1年目
| | | 特別控除額 | | |
| 2,000万円 | − | 2,000万円 | = | 0万円 |
贈与税額=0円
特別控除額の計算
(2,500万円―0万円)>1,000万円(課税価格)
よって、特別控除額は1,000万円となります。
(2,500万円―0万円)>2,000万円(課税価格)よって、特別控除額
2,000万円となります。
2年目
| | | 特別控除額 | | |
| 1,000万円 | − | 500万円 | = | 500万円(課税価格) |
| 課税価格 | | 税率 | | 贈与税額 |
| 500万円 | × | 20% | = | 100万円 |
特別控除額の計算
(2,500万円―0万円)>1,000万円(課税価格)
よって、特別控除額は1,000万円となります。
(2,500万円―2,000万円(1年目の特別控除額)<1,000万円(課税価格)
よって、特別控除額は500万円となります。
相続時精算課税における贈与税額の計算
相続時精算課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から特別控除額を
控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。