所属税理士の直接受任業務に関する報告について
所属税理士の方は、毎年4月末までに同年3月31日現在の直接受任業務の現況について、「所属税理士の直接受任業務に関する報告書」に基づき、(受任が0件であっても)本会に報告することが義務付けられています。
以下の点にご注意の上、必ずご提出くださいますようお願いします。
報告は、 ホームページ(会員専用ページ)内の報告フォームより直接報告できるほか、以下の「所属税理士の直接受任業務に関する報告書(PDF)」に必要事項を記載し、郵送又はFAXにより提出してください。
【ご留意】
(1)対象は本年3月31日時点で登録区分が「所属税理士」である方です。
(2)3月31日現在、受任中の業務が対象となります。すでに終了しているものは数えません。
(3)「直接受任業務」とは、使用者である税理士又は税理士法人から書面による承諾を得ることにより、所属税理士自らが委嘱を受けて行う業務のことであり、「事務所や法人内での担当業務」のことではありません。
(4)4月20日の時点で報告書が未提出である所属税理士の方は、所属先の税理士事務所及び税理士法人の代表者宛にその旨ご連絡する場合がございます。
※早めに報告書を提出していただくようお願いします。
【送付先】
東京税理士会業務対策部 事務局業務課
FAX:03-3356-4469