旧姓使用について
婚姻・離婚・養子縁組又は離縁等の事由により、戸籍上の氏に変更が生じた後も日本税理士会連合会の承認を受けることにより、税理士の業務の遂行上、婚姻等の前の戸籍上の氏(旧姓)を使用することができます。
申請に必要なもの
- 旧姓使用承認申請書 1通
- 戸籍抄本 1通
※郵送での手続きの場合は、控えを返送しますので、返信用封筒(切手不要)を同封してください。
手数料
申請方法
受付時間・場所・郵送先
- 東京税理士会 事務局3階 会員登録課
〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469 - 9:00~16:00(土日祝休み)
注意事項
- 税理士法人の社員税理士の旧姓使用についてはこちら
- 旧姓使用の承認は日税連の登録審査会(月1回開催)で行い、承認後に旧姓の使用ができます。なお、日税連より「旧姓使用承認通知書」がご本人様宛に送付されます。
- 旧姓使用の承認を受けた後は、税理士の業務を遂行する上で常に旧姓を使用し、委嘱者等に誤解や混乱を生じさせないよう努めなければなりません。
旧姓を使用しなければならない場合
- 申告書、税務代理権限証書及び税理士法第33条の2の書面への署名・押印
- 看板、名刺、名前入り封筒等
- 会員名簿等への記載
なお、旧姓使用者本人の所得税の申告書等には戸籍名を、屋号欄に旧姓を記載してください。(納税者からの源泉徴収票表記が旧姓となるため)
- 旧姓使用を取り止めようとするときは、 旧姓使用取止申請書を本会に提出してください。取り止めにより、税理士証票に書き換えの必要が生じたときは、税理士証票書換手数料として2,500円及び顔写真1枚(縦2.8㎝×横2.4㎝)が必要になります。また、住所・本籍が同時に変更になる場合は、こちらの手続も同時に行ってください。 こちら
また、当該旧姓の使用に支障があると日税連が認めたときは、旧姓使用の承認を取り消される場合があります。 - 旧姓使用する方は、会費等の納付はできるだけ金融機関からの自動振替をご利用ください。