【重要】ホームページのリニューアルに伴うサイトメンテナンスについて 安全性・利便性向上のため、当サイトをリニューアルいたします。リニューアルに伴い、 3月23日 (新サイト公開予定日)午前10時から2時間程度の間、 メンテナンス作業のため当サイトの利用ができません ので、予めご了承ください。
税理士登録関係等のお手続きにつきましては郵便での提出のみ対応させていただいており、通常より手続き完了までにお時間をいただいております。ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程お願いいたします。 詳しくはこちら
東京税理士会 > 税理士の方へ > 手続・届出・証明について > その他の手続き > 6カ月以内の変更手続について
税理士事務所は、税理士が継続的に業務を行う場所として登録することとなっており、少なくとも6カ月は申請した事務所所在地で業務を行うべき事となっています。
事務所の移転又は勤務先の変更が前回の登録申請から6カ月以内に生じた場合は、変更登録申請手続の際に、変更が生じた旨を記載した説明書を添付する必要があります。
「登録6カ月以内における税理士事務所等の変更について(理由書)」を添付しください。
理由書 1通
事務所の移転又は勤務先の変更手続についてはこちら 変更手続