6カ月以内の変更手続について

税理士事務所は、税理士が継続的に業務を行う場所として登録することとなっており、少なくとも6カ月は申請した事務所所在地で業務を行うべき事となっています。

事務所の移転又は勤務先の変更が前回の登録申請から6カ月以内に生じた場合は、変更登録申請手続の際に、変更が生じた旨を記載した説明書を添付する必要があります。

「登録6カ月以内における税理士事務所等の変更について(理由書)」を添付しください。

 理由書 1通

事務所の移転又は勤務先の変更手続についてはこちら  変更手続