事業者が消費者に表示する価格の消費税総額表示について
国税庁より、一定の要件の下、総額表示を要しないとしていた消費税転嫁対策特別措置法が3月31日限りで失効することから、令和3年4月1日より事業者が消費者に行う価格の表示は、消費税総額を表示する必要がある旨周知依頼がありました。
詳しくは財務省及び公正取引委員会ホームページをご確認ください。
国税庁より、一定の要件の下、総額表示を要しないとしていた消費税転嫁対策特別措置法が3月31日限りで失効することから、令和3年4月1日より事業者が消費者に行う価格の表示は、消費税総額を表示する必要がある旨周知依頼がありました。
詳しくは財務省及び公正取引委員会ホームページをご確認ください。