委任者からの委任状等に係る押印の取扱いについて
「令和3年度税制改正の大綱」の閣議決定により、税務書類の押印義務の見直しについての方針が公表され、令和2年12月28日付でご連絡しておりますが、この度、国税庁より委任状の取扱いについても、下記のとおり連絡がありましたので、ご連絡いたします。
委任者からの委任状等についても、特定個人情報の開示請求等に係る委任状を除き、押印がなくとも改めて求めないこととしている。
なお、特定個人情報の開示請求及び申告書等閲覧サービスについては、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認するため、引き続き、委任状への押印等が必要となる。
詳しくは以下のホームページURLをご確認ください。