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本会業務の対応について(重要) 令和4年4月4日

税理士登録関係等のお手続きにつきましては郵便での提出のみ対応させていただいており、通常より手続き完了までにお時間をいただいております。ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程お願いいたします。
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<国税庁からのお知らせ>法人税の3月決算5月申告期限のe-Taxへの送信について
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【第五世代ICカードを取得した税理士の方へ】e-Tax・eLTAXで使用するICカードの更新・登録作業が必要です!
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申告所得税等の申告・納付期限を延長した場合の振替日について 令和4年3月16日更新(国税庁)
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      • 法人宛文書停止

弁護士会からの依頼による紹介税理士の名簿登載者募集について

2022年04月25日

 東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会と平成22年3月に締結した「弁護士及び税理士の紹介等に関する協定書」に基づき、相互の会員から弁護士及び税理士等の紹介の希望があった場合、各会間で円滑に弁護士及び税理士等を紹介することとしております。

 つきましては、弁護士会より税理士紹介の依頼があった場合に対応するため、「紹介税理士名簿」への名簿登載者を下記要領により募集いたします。


【名簿登載期間】
 令和4年6月1日~令和6年3月31日

【名簿登載人数】
 15名までとし、応募者多数の場合には、下記応募要件に基づき判断させていただき、5月下旬にお知らせいたします。


【紹介方法】
・弁護士会から紹介依頼があったときは、業務対策部長が、紹介税理士名簿登載者の内から、機会均等の原則を踏まえた方法により、依頼内容に合致した税理士を若干名選出したうえ、本会から弁護士会へ紹介する。
・本会が紹介した若干名の税理士からの選定は、紹介を依頼した弁護士又はその依頼者が行う。
・税理士業務の受任については選定された税理士が当該依頼者から直接受任するものとし、本会は一切の責任を負わない。
・社員税理士が選定された場合の直接の受任者は、当該社員税理士の所属する税理士法人とする。

【応募要件】
・税理士として実務経験が3年以上あること
・本会の税理士会員で、開業税理士または社員税理士であること
・本会及び所属する支部の会費等につき、未納、滞納がないこと
・本会が研修細則に規定する研修を、前年度において36時間以上受講していること
・税理士賠償責任保険に加入していること
・本会及び支部の活動に積極的に参加していること
・上記の全要件を応募時点で満たしていると、所属する支部の支部長及び本会業務対策部長が認めたもの。ただし、本会会員相談室委員については、支部長の確認を必要としない。


【応募期限】
 令和4年5月16日(月)

【応募方法】
 名簿登載を希望する場合は、上記応募要件等をご確認いただき、「紹介税理士名簿への登載申請書」に必要事項を記入して電子メール(gyo-tai2@tokyozeirishikai.jp)宛てに提出してください。

  •  紹介税理士名簿への登載申請書
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