一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務について
国税庁より、現在のウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、国際平和のための努力に寄与することを目的に、令和4年9月5日以降は一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務については財務大臣による事前許可が必要になる旨周知依頼がありました。対象業務とその対象者について詳しくは下記をご確認ください。
なお、税務代理等の税理士業務は対象となりません。
国税庁より、現在のウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、国際平和のための努力に寄与することを目的に、令和4年9月5日以降は一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務については財務大臣による事前許可が必要になる旨周知依頼がありました。対象業務とその対象者について詳しくは下記をご確認ください。
なお、税務代理等の税理士業務は対象となりません。