カスタマーハラスメントに対する基本方針
基本方針
本会は、職員が安心して働くことができる環境を構築するため、職員が「不当・過剰な要求」「暴言」などのカスタマーハラスメントを受けた場合には、「カスタマーハラスメント対策に関する規程」に基づいて毅然とした姿勢で対応いたします。
カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を踏まえ、「本会に寄せられる指摘、 要求、 言動等のうち、 要求内容の妥当性に照らして、 その実現のための手段又は態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段又は態様により職員等の就業環境が害される行為」をカスタマーハラスメントと定義します。
カスタマーハラスメントへの対応方針
以下のようなカスタマーハラスメント行為が確認された際は、その後の対応、本会館等への入館、電話対応及び書簡対応をお断りし、顧問弁護士に相談の上、厳正に対処する場合があります。
また、SNS等を含むインターネット上における職員の個人名の公開等に対しては、削除要請その他法的措置を行うことも含めて、厳正に対処いたします。
対象となる行為例
※以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
1. 要求内容の妥当性を欠くもの
- 本会として対応が困難である事項等に関する不当な要求
- 所定の手続を逸脱した過剰な要求など
2. 要求を実現するための手段・態様が社会通念上、不相当な言動
- 大声を出す、机を叩く、蹴る等の威嚇行為
- 一度の訪問や電話において、繰り返し同じ言動を行うこと
- 職員への精神的な苦痛を伴う言動など