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バッジ(税理士会会員章)の紛失又は損壊の手続き

バッジ(会員章)の再交付には、「亡失」、「損壊」、「税理士法上の処分による業務の停止期間が終了した」及び「税理士法第43条の規定に該当しなくなった」場合の4種類です。

申請に必要なもの

「亡失」の場合

「損壊」の場合

「税理士法上の処分による業務の停止期間が終了した」場合

「税理士法第43条の規定に該当しなくなった」場合

手数料

  • 再交付手数料 5,000円

※税理士法第43条後段の規定に該当し、その後、「税理士法第43条後段の規定に該当しなくなった」場合の手数料は無償です。(報酬のある公職を意味します。)

申請方法

バッジ(会員章)の再交付は、その場で対応いたします。

  • 本会事務局に税理士本人が来会してください。
    ※やむを得ない事情等で本人が手続できない場合は、代理人の方で可能ですが、委任状を必ず持参してください。

委任状の参考例

※郵送での取扱いはありません。

受付場所・時間

  • 東京税理士会 事務局3階 会員登録課

    〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
    電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469

  • 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)

申請期間

  • バッジ(会員章)は、常に着用しなければならないことになっておりますので、遅滞なく再交付手続が必要となります。

注意事項

  1. 「損壊」による再交付の場合は、損壊したバッジ(会員章)を必ず添付してください。
  2. 「損壊」したバッジ(会員章)でも、修理可能と思われる場合は、無料で対応いたしますので、ご連絡ください。

関連する手続

税理士会員章略章(略章)について
バッジ(会員章)に替えて、税理士会員章略章(略章)を着用することができます。 詳しくはこちらの画面をご覧ください。

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