バッジ(税理士会会員章)の紛失又は損壊の手続き
バッジ(会員章)の再交付には、「亡失」、「損壊」、「税理士法上の処分による業務の停止期間が終了した」及び「税理士法第43条の規定に該当しなくなった」場合の4種類です。
申請に必要なもの
「亡失」の場合
- 税理士会員章再交付願 1通
- 税理士証票
「損壊」の場合
- 税理士会員章再交付願 1通
- 損壊したバッジ(会員章)を添付
- 税理士証票
「税理士法上の処分による業務の停止期間が終了した」場合
- 税理士会員章再交付願 1通
「税理士法第43条の規定に該当しなくなった」場合
- 税理士会員章再交付願 1通
手数料
- 再交付手数料 5,000円
※税理士法第43条後段の規定に該当し、その後、「税理士法第43条後段の規定に該当しなくなった」場合の手数料は無償です。(報酬のある公職を意味します。)
申請方法
バッジ(会員章)の再交付は、その場で対応いたします。
- 本会事務局に税理士本人が来会してください。
※やむを得ない事情等で本人が手続できない場合は、代理人の方で可能ですが、委任状を必ず持参してください。
※郵送での取扱いはありません。
受付場所・時間
-
東京税理士会 事務局3階 会員登録課
〒151-8568東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6(東京税理士会館)
電話:03-3356-4465(直通) FAX:03-3356-4469 - 月~金 9:00~15:30(年末年始・土日祝日は休業)
申請期間
- バッジ(会員章)は、常に着用しなければならないことになっておりますので、遅滞なく再交付手続が必要となります。
注意事項
- 「損壊」による再交付の場合は、損壊したバッジ(会員章)を必ず添付してください。
- 「損壊」したバッジ(会員章)でも、修理可能と思われる場合は、無料で対応いたしますので、ご連絡ください。
関連する手続
税理士会員章略章(略章)について
バッジ(会員章)に替えて、税理士会員章略章(略章)を着用することができます。
詳しくはこちらの画面をご覧ください。