よくある質問

業務に関する資料を閲覧・ダウンロードしていただけます。

よくある質問一覧

Q1. 会員個人の事務所の所在地を変更(変更予定を含む)した場合の手続はどのようにすればよいですか? Q2. 会員個人の自宅住所を変更した場合の手続はどのようにすればよいですか? Q3. 会員個人の変更登録手続は、郵送でも可能でしょうか? Q4. 所属税理士から開業税理士に又は開業税理士から所属税理士に変更登録することになった場合の手続はどのようにすればよいのですか? Q5. 婚姻等により氏名が変わった場合の手続はどのようにすればよいのですか? Q6. 婚姻等により本籍と住所が変わった場合の手続はどのようにすればよいのですか? Q7. 税理士証票を亡失した場合の再交付手続はどのようにすればよいのですか? Q8. 税理士証票を損壊した場合の再交付手続はどのようにすればよいのですか? Q9. バッジ(会員章)の留め金の調子が悪いのですが、修理又は調節していただけるのでしょうか? Q10. 高齢(病気を含む)のため、今後、時期をみて税理士業務を廃止したいと思いますが、手続はどのようにすればよいのですか?
会員個人の事務所の所在地を変更(変更予定を含む)した場合の手続はどのようにすればよいですか?

説明

税理士法第18条(登録)の規定により、税理士事務所の所在地については、税理士名簿の登録事項となっております。 その後、登録を受けた事項に変更を生じたときは、税理士法第20条(変更登録)の規定により、遅滞なく変更登録申請をすることになります。 又近い将来において事務所の所在地を変更することが明らかである場合も同様の手続を行っていただくことになります。 この場合、先付け手続となりますので、変更を生じる日の大方10日前までに変更登録申請の手続が可能となります。

手続のポイント

必要な申請書類等は、次のとおりです。

  1. 「変更登録申請書 1通」
  2. 「変更登録に関する届出書 1通」
  3. 「写真1枚」(支部異動の場合2枚)
  4. 事務所の設置等に関する書類
  5. その他「変更登録手数料」(現金5,000円)がかかります。

注意してください

郵送を希望する場合は、関係する必要書類等に手数料(現金)を同封のうえ、必ず書留又は現金書留で本会事務局会員登録課宛にご送付してください。

より詳しい変更登録手については、こちらをご覧ください。

会員個人の自宅住所を変更した場合の手続はどのようにすればよいですか?

説明

税理士法第18条(登録)の規定により、住所については、税理士名簿の登録事項となっております。 その後、登録を受けた事項に変更を生じたときは、税理士法第20条(変更登録)の規定により、遅滞なく変更登録申請をすることになります。

手続のポイント

必要な申請書類等は、次のとおりです。

  1. 「変更登録申請書 1通」
  2. 住民票(コピー可、マイナンバーの記載のないもの)
  3. その他「変更登録手数料」(現金2,500円)がかかります。

お願い

提出義務とはなっておりませんが、事実確認のための書類として住民票(コピー可、マイナンバーの記載のないもの)の添付もお願いしているところです。

注意してください

★変更後の住所の記載にあたっては、電子証明書・ICカード発行及び更新との関係から、「字」、マンション名等も含め、住民票の表記のとおり記載してください。

★郵送を希望する場合は、関係する必要書類等に手数料(現金)を同封のうえ、必ず書留又は現金書留で本会事務局会員登録課宛にご送付してください。

より詳しい変更登録手続については、こちらをご覧ください。

よくある関連質問

住所変更に伴い、日税連発行の電子証明書・ICカードについても何か変更手続が必要になりますか?
電子証明書・ICカードに格納されている登録情報は、税理士登録番号、ローマ字氏名のみとなっておりますので、電子証明書・ICカードはそのまま使用可能です。 変更手続の必要はありません。

日税連発行の電子証明書・ICカードに関しては、こちらをご覧ください。

会員個人の変更登録手続は、郵送でも可能でしょうか?

説明

郵送による手続も可能です。

注意してください

郵送を希望する場合は、関係する必要書類等に手数料(現金)を同封のうえ、必ず書留又は現金書留で本会事務局会員登録課宛にご送付してください。

より詳しい手続については、こちらをご覧ください。

所属税理士から開業税理士に又は開業税理士から所属税理士に変更登録することになった場合の手続はどのようにすればよいのですか?

説明

登録区分(イ.社員税理士、ロ.所属税理士、ハ.開業税理士)に変更が生じた場合、又は変更しようとする場合は、 税理士法第18条(登録)及び税理士法施行規則第8条(登録事項)の規定により、遅滞なく変更登録申請を行う必要があります。

手続のポイント

必要な申請書類等は、次のとおりです。

  1. 「変更登録申請書 1通」
  2. 「変更登録に関する届出書 1通」
  3. 「写真1枚」(支部異動の場合2枚)
  4. 事務所の設置等に関する書類
  5. その他「変更登録手数料」(現金5,000円)がかかります。

郵送を希望する場合は、関係する必要書類等に手数料(現金)を同封のうえ、必ず書留又は現金書留で本会事務局会員登録課宛にご送付してください。

なお、上記申請書類等の他に、次のいずれか該当する書類の提出もお願いします。

注意してください

  1. 開業税理士に登録区分を変更する場合は、税理士事務所の設置に関する提出書類が必要となります。 提出書類にあたっては、事務所の所有形体並びに使用形体によって準備する書類が異なりますので、ご注意ください。
  2. 所属税理士に登録区分を変更する場合は、「所属税理士同意書」の提出が必要となります。
  3. 社員税理士に登録区分を変更する場合は、「社員税理士同意書」の提出が必要となります。

※社員税理士の変更手続と法人の届出事項の変更手続も同時に行うことになりますので、ご留意ください。

より詳しい変更登録手続については、こちらをご覧ください。

婚姻等により氏名が変わった場合の手続はどのようにすればよいのですか?

説明

税理士法第18条(登録)の規定により、会員個人の氏名については、税理士名簿の登録事項となっておりますので、 その後、婚姻等により、登録を受けた事項に変更を生じたときは、税理士法第20条(変更登録)の規定により、遅滞なく変更登録申請をすることになります。

手続のポイント

必要な申請書類等は、次のとおりです。

  1. 「変更登録申請書 1通」
  2. 「戸籍抄本 1通」(コピー可)
  3. 「写真1枚」
  4. その他「変更登録手数料」(現金5,000円)がかかります。

注意してください

  1. 開業税理士が氏名変更になった場合は、自動的に税理士事務所の名称も変更になります。→変更年月日は氏名の変更日と同日付けとなります。
  2. 郵送を希望する場合は、関係する必要書類等に手数料(現金)を同封のうえ、必ず書留又は現金書留で本会事務局会員登録課宛にご送付してください。
    より詳しい手続については、こちらをご覧ください。
  3. 婚姻、離婚、養子縁組又は離縁等の事情により戸籍上の氏に変更が生じた後も日本税理士会連合会の承認を受けることにより、 税理士の業務の遂行上、婚姻等の前の戸籍上の氏(旧姓)を使用することができます。
    より詳しい手続については、こちらをご覧ください。

よくある関連質問

婚姻等により氏名が変更になった場合、日税連発行の電子証明書・ICカードについても何か変更手続が必要になりますか?

電子証明書・ICカードに格納されている登録情報は、税理士登録番号、ローマ字氏名となっております。 ご質問のとおり、婚姻等により氏名が変更になった場合は、新たに取得しなおす必要があります。

日税連発行の電子証明書・ICカードに関しては、こちらをご覧ください。

婚姻等により本籍と住所が変わった場合の手続はどのようにすればよいのですか?

説明

税理士法第18条(登録)の規定により、本籍及び住所については、税理士名簿の登録事項となっております。 その後、登録を受けた事項に変更を生じたときは、税理士法第20条(変更登録)の規定により、遅滞なく変更登録申請をすることになります。

手続のポイント

必要な申請書類等は、次のとおりです。

  1. 「変更登録申請書 1通」
  2. 住民票(コピー可、マイナンバーの記載のないもの)
  3. その他「変更登録手数料」(現金2,500円)がかかります。

お願い

添付義務はありませんが、事実確認するため住民票(コピー可、マイナンバーの記載のないもの)の添付もお願いしているところです。

注意してください

  1. 変更後の本籍及び住所の記載にあたっては、電子証明書・ICカード発行及び更新との関係から、「字」、マンション名等も含め、住民票の表記のとおり記載してください。
  2. 郵送を希望する場合は、関係する必要書類等に手数料(現金)を同封のうえ、必ず書留又は現金書留で本会事務局会員登録課宛にご送付してください。

より詳しい変更登録手続については、こちらをご覧ください。

よくある関連質問

本籍及び住所変更に伴い、日税連発行の電子証明書・ICカードについても何か変更手続が必要になりますか?

電子証明書・ICカードに格納されている登録情報は、税理士登録番号、ローマ字氏名のみとなっておりますので、 電子証明書・ICカードはそのまま使用可能です。変更手続の必要はありません。

日税連発行の電子証明書・ICカードに関しては、こちらをご覧ください。

税理士証票を亡失した場合の再交付手続はどのようにすればよいのですか?

説明

本会紀律規則第4条の規定により、「税理士会員は税理士業務を行うときは、常に税理士証票を携行し、税理士会員章を着用しなければならない。」となっております。 同条の趣旨をご理解いただき、税理士証票を亡失した場合は、遅滞なく再発行手続により、税理士証票の再交付を受けてください。

手続のポイント

税理士証票の再発行手続には、次の書類等が必要になります。

  1. 「税理士証票再交付申請書 1通」
  2. 「税理士証票亡失届出書 1通」
  3. 「始末書 1通」
  4. 「写真(タテ3.0㎝×ヨコ2.4㎝) 1枚」
  5. その他手数料6,000円(現金)を添えて申請することになります。

注意してください

郵送を希望する場合は、関係する必要書類等に手数料(現金)を同封のうえ、必ず書留又は現金書留で本会事務局会員登録課宛にご送付してください。

より詳しい手続については、こちらをご覧ください。

税理士証票を損壊した場合の再交付手続はどのようにすればよいのですか?

説明

本会紀律規則第4条の規定により、「税理士会員は税理士業務を行うときは、常に税理士証票を携行し、税理士会員章を着用しなければならない。」となっております。 同条の趣旨をご理解いただき、損壊した場合は、遅滞なく再発行手続により、交付を受けてください。

手続のポイント

損壊した税理士証票の再発行手続は、次の書類等が必要になります。

  1. 「税理士証票再交付申請書 1通」
  2. 「税理士証票損壊届出書 1通」
  3. 「損壊した税理士証票」
  4. 「写真(タテ3.0㎝×ヨコ2.4㎝)  1枚」
  5. 手数料2,500円(現金)を添えて申請することになります。

注意してください

郵送を希望する場合は、関係する必要書類等に手数料(現金)を同封のうえ、必ず現金書留で本会事務局会員登録課宛にご送付してください。

より詳しい手続については、こちらをご覧ください。

バッジ(会員章)の留め金の調子が悪いのですが、修理又は調節していただけるのでしょうか?

説明

バッジ(会員章)について、永い期間使用したことにより、留め金に不具合、又はネジ部分に損壊が生じた場合は、本会事務局会員登録課宛にご送付ください。 本会に到着後、預り証を発行いたします。その後、無償にて業者を通じて修理等いたします。 修理等に要する時間は、大方、2~3週間を目安にしてください。後日、修理済みのバッジ(会員章)は郵送にてご送付いたします。
また、留め金を紛失した場合は、新しい留め金を送付いたしますので、本会事務局会員登録課宛にご連絡ください。

注意してください

郵送で修理を希望する場合は、バッジ(会員章)を書留郵便をもって本会事務局会員登録課宛にご送付してください。

高齢(病気を含む)のため、今後、時期をみて税理士業務を廃止したいと思いますが、手続はどのようにすればよいのですか?

説明

税理士業務の廃止手続は、税理士法第26条第1項第1号(登録の抹消/業務廃止)に定められいてるところですが、 その業務を廃止したときは、遅滞なくその旨を本会を経由して日本税理士会連合会に届け出なければならないことになっております。 又すでに業務廃止しようとする時期(月日)が決定されていれば、大方10日前を目安に先付けの日をもって手続ができます。

手続のポイント

業務廃止する場合の必要な届出書類等は、次のとおりです。

  1. 「退会届 1通」
  2. 「登録抹消届 1通」
  3. 「会員章(返還)」
  4. 「会員門標(返還)」
  5. 「税理士証票(返還)」
  6. 「税理士業務の事後処理についての連絡(業務廃止)1通」

注意してください

  • 「会員章」を亡失した場合は、所定の「亡失届 1通」提出してください。
  • 「略章」を貸与している会員は「略章」も返還してください。
  • 「税理士証票」を亡失した場合は、所定の「亡失届 1通」、「始末書 1通」提出してください。
  • 「税理士業務の事後処理についての連絡(業務廃止)1通」については、お手数をおかけいたしますが、所属支部宛にご送付又はご持参ください。

郵送を希望する場合は、関係する必要書類等の記載漏れのないよう確認のうえ、必ず書留郵便をもって本会事務局会員登録課宛にご送付してください。

より詳しい手続については、こちらをご覧ください。

ページトップへ戻る