適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始について
税理士の方
国税庁から、インボイス制度の導入を契機として、新たに免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者については、2割特例の適用に当たっては、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出が必要となる場合がある旨の周知依頼がありました。
詳しくは次の資料をご確認ください。
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