HOME お知らせ 税理士の方 犯罪収益移転防止法における顧客等の本人特定事項の確認に用いる自衛官診療証に係る留意事項等について

犯罪収益移転防止法における顧客等の本人特定事項の確認に用いる自衛官診療証に係る留意事項等について

税理士の方

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」では、自衛官診療証を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として用いることが認められております。

令和4年4月に公布された「防衛省設置法等の一部を改正する法律」において、自衛官診療証に記載された発行者符号及び自衛官診療証記号・番号について、給付事務又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、本年4月1日に施行されます。
これを踏まえ、日税連から留意事項等についての周知依頼がありました。

詳しくは、次の資料をご参照ください。
自衛官診療証記号・番号等の告知要求制限について

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